労働相談サービス

法務・労働相談サポートでは、改正労働安全衛生法におけるストレスチェック制度の実施に関わる法律や事務手続きについて、社会保険労務士による支援を行ないます。

ストレスチェック制度実施にあたっては、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などの話し合うことになります

話し合う必要がある項目

  1. ストレスチェックは誰に実施させるのか
  2. ストレスチェックはいつ実施するのか
  3. どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
  4. どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
  5. 面接指導の申出は誰にすれば良いのか
  6. 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
  7. 集団分析はどんな方法で行うのか
  8. ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか

上記項目の決定事項は、社内規定としての明文化し、全従業員に通知することが求められています。

私どもは、法務・労働相談に関しても、経験豊富な社会保険労務士にバックアップを行います。ご不明な点は、何なりとお問い合わせ下さい。