ストレスチェック制度実施にあたっては、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などの話し合うことになります
話し合う必要がある項目
- ストレスチェックは誰に実施させるのか
- ストレスチェックはいつ実施するのか
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
- 面接指導の申出は誰にすれば良いのか
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
- 集団分析はどんな方法で行うのか
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
上記項目の決定事項は、社内規定としての明文化し、全従業員に通知することが求められています。
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